警察や検察は告発を受理しないことは出来ない。

 北海道新聞のこの記事。


三丁目食堂問題 「きちんと刑事責任を」 障害者支援団体、札幌地検に告発状(02/14 09:02)

 札幌市白石区の「三丁目食堂」で勤務していた知的障害者四人が、過酷な労働を強いられ、給与などを横領されたとされる問題で、札幌の障害者支援団体の代表らは十三日、食堂経営者だった女性(80)を、詐欺と監禁、労働基準法違反の容疑で札幌地検に告発した。
 札幌地検は内容を検討した上で、受理するかどうか決める。

 受理するかどうか決めるってどういうことなんでしょうか??
 地検にはそんな選択の自由はありません。
 
 
 刑事訴訟法(242条など)には、告発を受けた捜査機関は告発を拒むことができない規定があります。
 しかも、告発そのものは口頭で行っても良いことになっています。
 実際には警察や検察は上記の記事のように、なにかと理由をつけて告発を受理しない場合も多いようです。
 
 
 人員や予算に上限がある以上、なんでも告発を受理できないという事情はわからないではありません。
 しかし、このような悪質な人権蹂躙が行われたのに、地検がそういう態度をとることは非常に疑問です。
 受理した上で嫌疑が不十分であれば、検察官は起訴しないこともできます。
 「告発を受理した上で厳正に捜査を進めたい。」となぜ、言えないのでしょうか。
 緊張感のある仕事を検察官にしてもらうためには、「内容を検討した上で、受理するかどうか決める。」などと簡単に地検に言わせてはいけないような気がします。
 
 記事の最後にでも、「刑事訴訟法により、告発を受けた捜査機関は告発を拒むことが出来ない」と書いてあれば、公務員ももっと緊張感のある仕事をしてくれると思うのですが、どうでしょうか。
 
 僕らは、(報道機関も)、もっと法律を知った方が良いと思う。

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